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【相談】自宅の敷地(ガレージ前)に勝手にバイクを停められました。怒りで鍵をかけて動かせなくしたり、タイヤにロックをかけたりして「ロック解除料2万円」を請求するのはNG行為でしょうか?


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1: 夢みた土鍋 ★ 2026/08/25(火) 10:55:53.26 ID:??? TID:dreampot

自分の土地へ無断で駐車されているのを見ると、「こちらの土地を勝手に使っているのだから、動けなくしても当然だ」と考えたくなるかもしれません。

しかし、日本の民事法では、権利を侵害されたからといって、本人が実力で相手の財産を拘束したり処分したりする「自力救済」は原則として認められないと考えられています。

今回のケースに当てはめてみます。無断駐車により、自宅から自由に車を出すという権利を侵害されています。だからといって、裁判所などの公的な判断ではなく、自己判断でバイクを勝手に移動したり、タイヤロックなどの強硬手段を取ったりすると、それは「自力救済」になります。

この場合、「自力救済」をしたこちら側が、別のリスクを負うおそれがあります。たとえば、タイヤロックを取り付ける際にホイールやブレーキ部分を傷つければ、修理費を請求される可能性があります。バイクが倒れて車体が壊れれば、損害がさらに大きくなるでしょう。

相手が先に悪いことをしていたとしても、自分が相手の物を壊してよいことにはなりません。特に、チェーンでガレージへ固定したり、鍵穴をふさいだり、タイヤの空気を抜いたりする行為は避けてください。

もう一つ注意したいのが、「ロック解除料2万円」という請求です。事前に契約した有料駐車場なら、「30分300円」などの料金条件に同意して利用する関係があります。

しかし、自宅前へ無断で停めたバイクの所有者と、土地所有者との間に最初から「ロック解除は2万円」という契約があるわけではありません。

そのため、自分で金額を決めて「2万円を払うまで解除しない」と要求しても、その金額を当然に請求できるとは限りません。

無断駐車によって実際に損害が発生していれば、損害賠償を求められる可能性はあります。たとえば、車を出せずに利用したタクシー代や、土地を無断使用されたことに対する相当額などが問題になる場合があります。

ただし、「迷惑だったから一律2万円」「1時間でも10万円」といった金額が自動的に認められるわけではありません。実際にどのような損害が生じたか、金額が妥当かが重要です。

怒っていると、その場で相手に高額な現金を要求したくなりますが、自分まで法的なトラブルを抱えないためにも避けたほうがよいでしょう。強い言葉を使ったり、要求金額が法外であれば、こんどは脅迫や恐喝と受け取られるリスクを背負うことになります。

無断駐車を見つけたら、最初に証拠を残します。バイク全体、ナンバープレート、ガレージをふさいでいる状況、日時が分かる写真を撮りましょう。防犯カメラがあれば映像も保存します。

私有地の無断駐車は、公道上の駐車違反と同じように警察が直ちにレッカー移動してくれるとは限りません。しかし、ガレージをふさがれて車を出せない、不審なバイクが放置されているなどの事情を説明し、警察へ相談することはできます。


続きはこちら
https://news.yahoo.co.jp/articles/2eecef861bc2c5be8d8f5de1ba4b9957119b0b5e

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40: 名無しさん ...

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