【旭川女子高生殺害】被告へ「懲役27年求刑」に弁護士が疑問「事実認定さじを投げた」「少なくとも30年求刑されるべき」
1: 孫 ★ 2026/06/12(金) 08:05:24.52 ID:??? TID:ma555
「裁判官、裁判員のみなさま、どうかどうか、私の娘が望む判決を下してください」
「被害者の父親は、内田被告を指さし、大声で泣き叫びながら冒頭のように訴えたのです。被害者の母親も、代理人を通じて『より重い厳罰が下りますことを親族一同、願っています』と極刑を訴えました。事件の残虐性や遺族の感情からすれば当然ですが、検察側の求刑は懲役27年というものでした。これについて、SNSでは『死刑じゃないの?』といった、検察への不信や怒りの声が出ています」(事件担当記者)
元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏も、「懲役27年」という求刑に疑問を投げかける。
「一般感覚からいってもそうでしょうが、私もあまりに軽きに失した求刑だと思います。事件の残虐性を鑑みても、無期、少なくとも懲役30年が求刑されるべきでした。求刑が軽くなった理由として、おそらく検察は事実認定がきちんとできなかったのではないか。小西受刑者は、内田被告の裁判の証人として『(内田被告が)肩甲骨のあたりを押した』と証言していますが、検察は以前、小西裁判の際に、小西のこのような供述は自らの刑を軽くする目的で内田を悪く言っていると主張していました。結局検察としては手のひらを返すように、今度は小西受刑者が正しいとは言い切れなかったのです。
橋の上から背中を押して殺害したのは、内田被告か小西受刑者か、あるいは両方なのか。その事実認定について、検察はさじを投げた格好です。本来、もっと厳しい取り調べをすれば、事実認定が深まったと思いますが、最近は厳しい取り調べをすると、たたかれる。そのために、取り調べをする力が弱くなっている気がします」
もう一点、若狭氏が問題視するのは、不同意わいせつ致死罪について、検察が論告求刑で「本件のわいせつ行為は、性のはけ口ではなく、被害者への制裁のためという違いを考慮」したと説明していることだ。これも求刑が軽くなった理由となっている可能性があるという。
「性欲目的ではなく、制裁が目的だから不同意わいせつ罪で重く処罰できないというのは、検察の大きな間違いだと思いますね。たしかに、昔の強姦罪や強制わいせつ罪は、性欲を満たす犯罪と位置づけられていましたが、いまの不同意わいせつ罪は、動機がどうであろうが、被害者の性的自由を侵す行為は罰する、というたてつけになっています。制裁目的だからというのは、当然ながら減刑する理由にはなりませんが、検察はそれを理由に無期懲役はあり得ないと主張しています。これは、いまの法の精神をわかっていない認識不足としか言いようがありません」
詳しくはこちら
https://news.livedoor.com/article/detail/31526101/
「被害者の父親は、内田被告を指さし、大声で泣き叫びながら冒頭のように訴えたのです。被害者の母親も、代理人を通じて『より重い厳罰が下りますことを親族一同、願っています』と極刑を訴えました。事件の残虐性や遺族の感情からすれば当然ですが、検察側の求刑は懲役27年というものでした。これについて、SNSでは『死刑じゃないの?』といった、検察への不信や怒りの声が出ています」(事件担当記者)
元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏も、「懲役27年」という求刑に疑問を投げかける。
「一般感覚からいってもそうでしょうが、私もあまりに軽きに失した求刑だと思います。事件の残虐性を鑑みても、無期、少なくとも懲役30年が求刑されるべきでした。求刑が軽くなった理由として、おそらく検察は事実認定がきちんとできなかったのではないか。小西受刑者は、内田被告の裁判の証人として『(内田被告が)肩甲骨のあたりを押した』と証言していますが、検察は以前、小西裁判の際に、小西のこのような供述は自らの刑を軽くする目的で内田を悪く言っていると主張していました。結局検察としては手のひらを返すように、今度は小西受刑者が正しいとは言い切れなかったのです。
橋の上から背中を押して殺害したのは、内田被告か小西受刑者か、あるいは両方なのか。その事実認定について、検察はさじを投げた格好です。本来、もっと厳しい取り調べをすれば、事実認定が深まったと思いますが、最近は厳しい取り調べをすると、たたかれる。そのために、取り調べをする力が弱くなっている気がします」
もう一点、若狭氏が問題視するのは、不同意わいせつ致死罪について、検察が論告求刑で「本件のわいせつ行為は、性のはけ口ではなく、被害者への制裁のためという違いを考慮」したと説明していることだ。これも求刑が軽くなった理由となっている可能性があるという。
「性欲目的ではなく、制裁が目的だから不同意わいせつ罪で重く処罰できないというのは、検察の大きな間違いだと思いますね。たしかに、昔の強姦罪や強制わいせつ罪は、性欲を満たす犯罪と位置づけられていましたが、いまの不同意わいせつ罪は、動機がどうであろうが、被害者の性的自由を侵す行為は罰する、というたてつけになっています。制裁目的だからというのは、当然ながら減刑する理由にはなりませんが、検察はそれを理由に無期懲役はあり得ないと主張しています。これは、いまの法の精神をわかっていない認識不足としか言いようがありません」
詳しくはこちら
https://news.livedoor.com/article/detail/31526101/
2: 名無しさん 2026/06/12(金) 08:07:35.92 ID:8ZrHv
求刑すべきは死刑だろタコ
16: 名無しさん 2026/06/12(金) 08:37:42.40 ID:5BFKe
>>1
あた...
あた...
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