【栃木強盗殺人で16歳逮捕、 SNSでは厳罰求める声】 少年でも無期刑の可能性は? 弁護士が解説 「少年法で死刑にはできない、無期はありうる」
1: 影のたけし軍団 ★ 2026/05/18(月) 12:47:21.85 ID:??? TID:gundan
栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住民の女性が殺害されるなどした事件で、警察が16歳の少年を強盗殺人の容疑で逮捕したことが報じられました。
報道によると、少年は5月14日の午前中に、複数人で住宅に侵入し、住人の69歳女性を何らかの凶器で殺害した疑いがもたれています。少年は被害者と面識がなかったということで、闇バイトの可能性も指摘されています。
ネット上では「16歳であろうが許されない犯罪」といった厳しい声も上がっています。この少年が有罪とされる場合にどうなるのかについて解説します。
逮捕されたのは16歳の少年なので、通常の刑事手続きとは異なる点があります。
具体的には少年法が適用され、成人の刑事手続きとは異なり、少年の保護や更生を重視したルールが設けられています。
今回の少年は16歳なので、「特定少年」にもあたらず、少年法本来の保護的なルールがそのまま適用されます。
●死刑にはできない
少年法51条1項は「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断すべきときは、無期拘禁刑を科する」と定めています。
犯行時18歳未満であれば、どれほど重大な事件でも死刑を科すことはできません。
●無期はありうる
今回のケースでは、少年法の適用がありますが、通常の刑事裁判の手続きにより処罰される可能性はあります。
「少年」が刑事裁判にかけられるには、まず家庭裁判所から検察官への「逆送」という手続きが必要です。
そして、少年法20条2項は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪で、犯行時16歳以上の少年については、原則として逆送しなければならないと定めています。
強盗殺人罪(刑法240条後段)の法定刑は「死刑または無期拘禁刑」であり、本件はこれに該当するため、家庭裁判所から逆送され、通常の刑事裁判の手続きによることになるでしょう。
逆送されれば、成人と同様に刑事裁判(裁判員裁判)を受けることになります。
なお、先に書いたとおり、16歳の少年には死刑を科すことはできませんから、法定刑の上限は無期拘禁刑となります。
ただし、無期拘禁刑になるとは限りません。少年法51条2項は、無期拘禁刑が相当の場合でも、10年以上20年以下の有期拘禁刑を科すことができると定めています。
この規定は「できる」となっているため、無期拘禁刑とすることもできます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e84c053d0173eec4dda4550af2783c427f5bca70
【殺せと指示していない は通用しない】栃木強盗殺人 20代の “指示役夫婦” 有罪なら法定刑は「死刑か無期拘禁刑」のみ・・・弁護士JPニュース
https://talk.jp/boards/newsplus/1779075584
報道によると、少年は5月14日の午前中に、複数人で住宅に侵入し、住人の69歳女性を何らかの凶器で殺害した疑いがもたれています。少年は被害者と面識がなかったということで、闇バイトの可能性も指摘されています。
ネット上では「16歳であろうが許されない犯罪」といった厳しい声も上がっています。この少年が有罪とされる場合にどうなるのかについて解説します。
逮捕されたのは16歳の少年なので、通常の刑事手続きとは異なる点があります。
具体的には少年法が適用され、成人の刑事手続きとは異なり、少年の保護や更生を重視したルールが設けられています。
今回の少年は16歳なので、「特定少年」にもあたらず、少年法本来の保護的なルールがそのまま適用されます。
●死刑にはできない
少年法51条1項は「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断すべきときは、無期拘禁刑を科する」と定めています。
犯行時18歳未満であれば、どれほど重大な事件でも死刑を科すことはできません。
●無期はありうる
今回のケースでは、少年法の適用がありますが、通常の刑事裁判の手続きにより処罰される可能性はあります。
「少年」が刑事裁判にかけられるには、まず家庭裁判所から検察官への「逆送」という手続きが必要です。
そして、少年法20条2項は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪で、犯行時16歳以上の少年については、原則として逆送しなければならないと定めています。
強盗殺人罪(刑法240条後段)の法定刑は「死刑または無期拘禁刑」であり、本件はこれに該当するため、家庭裁判所から逆送され、通常の刑事裁判の手続きによることになるでしょう。
逆送されれば、成人と同様に刑事裁判(裁判員裁判)を受けることになります。
なお、先に書いたとおり、16歳の少年には死刑を科すことはできませんから、法定刑の上限は無期拘禁刑となります。
ただし、無期拘禁刑になるとは限りません。少年法51条2項は、無期拘禁刑が相当の場合でも、10年以上20年以下の有期拘禁刑を科すことができると定めています。
この規定は「できる」となっているため、無期拘禁刑とすることもできます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e84c053d0173eec4dda4550af2783c427f5bca70
【殺せと指示していない は通用しない】栃木強盗殺人 20代の “指示役夫婦” 有罪なら法定刑は「死刑か無期拘禁刑」のみ・・・弁護士JPニュース
https://talk.jp/boards/newsplus/1779075584
2: 名無しさん 2026/05/18(月) 12:50:13.18 ID:SD7yB
15年後に出所しても31歳か、十代後半から二十代全てを塀の中で過ごすと
65: 名無しさん 2026/05/18(月) 14:47:53.62 ID:sSirD
>>2
無期懲役の仮出所までの平均期間が37年なので、
10代20代だけじゃなく30代40代50代まで刑務所で過ごすことになるよw
無期懲役の仮出所までの平均期間が37年なので、
10代20代だけじゃなく30代40代50代まで刑務所で過ごすことになるよw
3: 名...
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