(出典 i.kobe-np.co.jp)

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車で違反しなくても…自転車の違反で車の免停347件 大阪で激増、「危険性帯有」適用
10/31(金) 17:16配信 産経新聞
自転車での悪質な交通違反を理由に、車の運転免許を停止する処分が今年1~9月、大阪府内で347件行われていたことが31日、大阪府警への取材で分かった。道交法には実際に車で事故や違反をしていなくても、危険性が高い場合は免停にできるという「危険性帯有」と呼ばれる規定がある。これまで悪質自転車運転に対する適用は年間数件程度だったが、厳罰化や取り締まりの強化に伴い激増している。

車の免停処分は違反点数の累積によるものが一般的だが、事故や違反がなくても「著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」は最長180日間、免許を停止できると道交法で定められている。

違法薬物の使用者に対する処分が適用の典型例だが、飲酒運転やひき逃げといった悪質な自転車の運転手にも適用されることがある。

■「自転車の規範意識あまりに低い人に」

自転車は免許がなくても乗れるとはいえ、道交法上は車と同じ「車両」の一種に位置付けられる。衝撃力は違えど、事故相手を死傷させるリスクがあることにも変わりない。ある警察幹部は「自転車で規範意識があまりに低い人は、車を運転中にも交通違反による重大な事故を起こすおそれがある」と指摘する。

大阪府警によると、これまで、自転車の悪質運転を理由に危険性帯有の規定を適用するのは年間数件だったが、今年は9月までにすでに347件に上る。昨年1年間は19件で、うち17件は昨年11、12月の2カ月に集中していた。

急増の契機となったのは、昨年11月に改正道交法が施行され、自転車の携帯電話使用(ながら運転)や酒気帯び運転に罰則が新設されたことだ。府警は、自転車の飲酒運転だけでも昨年11月~今年1月の3カ月で138件を摘発している。

危険性帯有の適用にあたっては、管轄部署が事故や飲酒運転の態様などを精査した上で、危険性があるかどうかを慎重に検討している。

■「車の違反ないのになぜ」問い合わせも

中には「車の違反はしていないのに、なぜ免停になるのか」と問い合わせてくる人もいるが、担当者が道交法の規定などを説明した上で、手続きをとっているという。

※全文はソースで
https://news.yahoo.co.jp/articles/39c83b775dc6caa6f30c7ae84fdfc8328098fcc9

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