1: 名無しさん


結婚式の「344日前」にキャンセル→カップルに128万円請求、東京地裁が棄却「通常は再販売できる」

結婚式の約1年前に予約をキャンセルしたカップルに対し、式場の運営会社がキャンセル料約128万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は式場側の請求を棄却した。判決は9月29日付。 。

契約で定められたキャンセル料のうち、挙式の364日前から181日前までの解約に適用される条項について、東京地裁は「申込金と実費」を超える部分を消費者契約法により無効と判断した。式場側は控訴する方針だ。

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https://news.livedoor.com/article/detail/32477904/