10月1日から「『家族滞在』在留資格の外国人、風営法上の4号・5号(パチンコ店やゲームセンター)での勤務」が解禁
1:
サバトラ(茸) [US]
2026/09/29(火) 09:13:50.02 ID:V96syIwo0
10/1から「家族滞在」の外国人がパチンコ店でも働ける?
— パーラーフルスロットル (@parlourful) September 28, 2026
対象は家族滞在+個別の資格外活動許可+週28時間以内。
「留学生も全面解禁」ではない点や、4号・5号営業の扱いを整理。 https://t.co/3DRCCT0V4F
Grokより
2026年10月1日から「家族滞在」在留資格の外国人が、個別の資格外活動許可を得て週28時間以内ならパチンコ店(4号営業)やゲームセンター(5号営業)でアルバイトできる可能性がある、と伝えています。
留学生の包括許可による全面解禁ではなく、対象は家族滞在+個別許可に限られる点を明確にし、風営法上の4号・5号の扱いを整理した内容です。
問)10月1日から「『家族滞在』在留資格の外国人、風営法上の4号・5号(パチンコ店やゲームセンター)での勤務」が解禁 あってる?
ほぼ合っています。
10月1日から、在留資格「家族滞在」の外国人が、風営法上の4号(パチンコ店・マージャン店など)と5号(ゲームセンターなど)で働けるようになる、という理解で正しいです。
ただし、次の条件がつきます。
・個別の資格外活動許可が必要(包括許可だけでは働けない)
・週28時間以内(他のアルバイトと合算)
・留学生は対象外
この条件を満たせば、10月1日から可能になります。出入国在留管理庁が公式に案内しています。
4:
クロアシネコ(ジパング) [ヌコ]
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