外国人差別解消へ日本弁護士連合会が大阪でシンポ 本名で宿泊拒否された在日韓国人などの事例挙げる
1: 昆虫図鑑 ★ 2026/06/15(月) 16:15:12.43 ID:QuHIj/Ld
日本弁護士連合会主催のシンポジウム「外国人差別から考える、 政府から独立した人権機関の必要性について」が5月15日に大阪市内で開かれ、インターネットを含めて約150人が参加した。
最初に中島広勝弁護士が人権救済機能を持つ機関について報告。1993年の国連総会決議「人権の促進及び擁護のための国家機関の地位に関する原則」(パリ原則)では「予算や人事権などあらゆる面で政府から独立した国家機関」と規定し、日本はこれに則した人権機関設立を国連障害者権利委員会などから勧告されているが、いまだ実現していないと指摘した。
NPO「多民族共生人権教育センター」の文公輝事務局長が外国人住民に対する差別事例として、①在日韓国人女性が東京都内のホテルに本名で宿泊を申し込んだところ宿泊を拒否された、②在日韓国人男性が大阪市内の銀行で特別永住者証明書の提示を断ると口座を開設できなかった――などの例を報告した(※)。
パネルディスカッションでは文事務局長が、報告事例はセンターとつながりがあった人だが、ほとんどの外国人被害者は救済機関にたどり着くのが困難だと説明。
川﨑真陽弁護士が、救済措置として①の民事裁判や②の日弁連への人権救済申し立てなどがあるが、民事裁判は結果が出るまで時間がかかり原告の精神的負担も大きい、人権救済申し立ては調査や救済策への強制力がないなど、いずれも実効性に難があると指摘した。
小林美奈弁護士は、無償で申し立てができ調査権限を持つ「駆け込み寺」が必要だと強調した。
平野次郎・フリーライター
週刊金曜日
https://news.yahoo.co.jp/articles/f668886a46c8b40207d852fc53e2e73d1d818b37
最初に中島広勝弁護士が人権救済機能を持つ機関について報告。1993年の国連総会決議「人権の促進及び擁護のための国家機関の地位に関する原則」(パリ原則)では「予算や人事権などあらゆる面で政府から独立した国家機関」と規定し、日本はこれに則した人権機関設立を国連障害者権利委員会などから勧告されているが、いまだ実現していないと指摘した。
NPO「多民族共生人権教育センター」の文公輝事務局長が外国人住民に対する差別事例として、①在日韓国人女性が東京都内のホテルに本名で宿泊を申し込んだところ宿泊を拒否された、②在日韓国人男性が大阪市内の銀行で特別永住者証明書の提示を断ると口座を開設できなかった――などの例を報告した(※)。
パネルディスカッションでは文事務局長が、報告事例はセンターとつながりがあった人だが、ほとんどの外国人被害者は救済機関にたどり着くのが困難だと説明。
川﨑真陽弁護士が、救済措置として①の民事裁判や②の日弁連への人権救済申し立てなどがあるが、民事裁判は結果が出るまで時間がかかり原告の精神的負担も大きい、人権救済申し立ては調査や救済策への強制力がないなど、いずれも実効性に難があると指摘した。
小林美奈弁護士は、無償で申し立てができ調査権限を持つ「駆け込み寺」が必要だと強調した。
平野次郎・フリーライター
週刊金曜日
https://news.yahoo.co.jp/articles/f668886a46c8b40207d852fc53e2e73d1d818b37
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